札幌及び札幌近郊で相続や贈与、相続の手続きなら、札幌の相続サポートサイト.infoをご利用ください。

札幌の相続サポートサイト.info

  • お問合せ
  • サイトマップ
  • 運営会社

相続について

相続とは

相続とは、人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。

また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務、保証人といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということなのです。

被相続人(亡くなられた方)の非課税財産について
  1. 墓所、仏壇、祭具など
  2. 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  3. 生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数の額まで
  4. 死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数の額まで

※但し、平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、基礎控除額や税率などが改正されていますので、ご注意ください。

相続税の計算について
  1. 課税遺産総額を法定相続分通りに行ったものとして、それに相続税の税率を適用して、被相続人(亡くなられた方)の各法定相続人別に税額を計算します。
  2. 1の税額を合計したものが、被相続人(亡くなられた方)の相続税の総額です。
  3. 2の相続税の総額を各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて計算します。
  4. 3から被相続人(亡くなられた方)の配偶者の税額軽減のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

次のものは例外で、相続により承継しないものとなります。

  • 被相続人(亡くなられた方)の一身に専属したものは、相続で承継されません。
    例えば、扶養を請求する権利や文化功労者年金を受ける権利など、被相続人(亡くなられた方)の一身に専属していたものは、相続として承継されないものとされています。
  • 位牌、墳墓などの祭祀財産も、相続で承継されません。
    例えば、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として、所有しているものは相続税がかかります。
  • 生命保険金、死亡退職金、遺族年金など、契約や法律に基づいて支払われるものも相続で承継されません。

贈与税

贈与税とは、贈与をした者ではなく贈与を受けた者にかかる税金です。贈与のあった年の1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の金額に対して課税され、贈与税も相続の対象となります。贈与税の対象となる財産は以下のようなものがあります。

  • 生命保険金
    保険金の受取人以外の人が保険料を支払っていた場合。
  • 低額譲渡
    時価よりも低い価格で財産の譲渡が行われた場合。
  • 債務免除等
    対価を支払わず、或いは時価よりも低い価格で債務免除を受けた場合。
  • 定期金
    定期金の受取人以外の人が掛け金を支払っていた場合。

ページの先頭へ

札幌及び札幌近郊で相続や贈与、相続の手続きなら札幌の相続サポートサイト.infoをご利用ください。