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相続人の調査について

相続人を確定

相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  • 第1順位
    死亡した人の子供、その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  • 第2順位
    死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
  • 第3順位
    死亡した人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も、第2順位の人もいないとき相続人になります。

尚、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

※相続を放棄した人
「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当せず、相続を放棄した人にはなりません。

※嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし) について
嫡出子とは、婚姻の届出をした夫婦の間の子、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
母親と非嫡出子は分娩の事実によって親子関係は証明されますが、父親との親子関係は父親が認知して初めて生じます。
したがって、認知された非嫡出子だけが相続人となり、また、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。(2013年10月現在、法律改正の動きがあります)

相続人としては、具体的に何をどうすればいいのか

  1. 最初に、亡くなった方が残してくれた財産に何があるのかを調査して確認します。
    銀行預金 郵便貯金 不動産(土地や建物) 有価証券(株券) 自動車 その他
  2. 亡くなった方とその相続人全員 の戸籍謄本を取り寄せ (戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票) 調査し、相続人が誰であるかを確定します。戸籍謄本がないと、それぞれの相続人への名義変更が何一つできないからです。
  3. その取り寄せした戸籍謄本の調査を元に、確定した相続人が誰と誰であるかがわかるように、相続の関係説明図を作成すると良いでしょう。

名義変更の手続きは早急に行う必要があります。遅くなると、遺産である預貯金を引き出せなくなる・相続の対象人数がどんどん増えてしまう・話し合いで決めたことに意義を唱える相続人が出てくる、といったことが起こる可能性があるからです。大変なトラブルになってしまうのを避けるためにも、相続の際は相続人の調査・確定を一番はじめに行う必要があります。
名義変更の対象によっては、複雑で法律の知識を必要とする場合もあります。まず何をすれば良いのかわからないときや不安な点があるときは、札幌及び札幌近郊の税理士会計事務所へ相談すると安心です。まずはお気軽に問合せをしてみましょう。

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