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相続税の申告

相続税の申告

被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した被相続人(亡くなられた方)の相続人は、相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はなく、特定計画山林のなどを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
相続の基本的な計算は、遺産に係る基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で算式し、相続を計算します。

相続の開始は、被相続人(亡くなられた方)の死亡からで、それからさまざまな手続きがあり、また、それらには期限があるので、悲しい現実になっている状況ですが、被相続人(亡くなられた方)のためにも、頑張って手続きを行いましょう。
被相続人の死亡届を7日以内に市町村役場に提出、これは、お葬儀の関係者から葬儀の時にサポートされる場合が多く、この届け出がないとお葬儀の火葬や埋葬の許可がとれません。
被相続人の初七日や四十九日の法要は、社会的儀礼ですが、死亡届などの法的なさまざまな相続手続きがありますので注意して進めましょう。

まず、最初に、どのような人が相続税の申告をする必要があるのか確認すると、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人は、相続税の申告をする必要があります。

つまり、相続の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合の相続人は、相続税の申告をする必要は、基本的にありませんが、特例事項もあるので、詳しくは、札幌及び札幌近郊の税理士会計事務所に確認することお薦めいたします。

相続人については、民法で範囲と順位について次のとおり定めており、但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。

具体的には、

  1. 被相続人(亡くなられた方)の配偶者は、常に相続人となりますが、配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻をいい、内縁関係にある人は基本的に含まれません。
  2. 次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
  • 被相続人(亡くなられた方)の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、孫(直系卑属)が相続人)
  • 被相続人(亡くなられた方)に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人(亡くなられた方)の父母(父母が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや相続権を失っているときは、祖父母(直系尊属)が相続人)
  • 被相続人(亡くなられた方)に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないときは、被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときや、相続権を失っているときは、おい、めい(兄弟姉妹の子)が相続人)

相続税の申告書

  1. 相続税の申告書の提出期限
    相続税の申告書の提出期限は、相続の開始日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日です。相続税の申告書の提出期限日が日曜日・祝日などの休日や土曜日の場合は、翌日が相続税の申告書の提出期限となります。
  2. 相続税の申告書の提出先
    相続税の申告書は、被相続人(亡くなられた方)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署長ではありませんので、相続税を申告する際は注意が必要です。
  3. 相続税の申告書の提出方法
    相続税の申告書は、同じ被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が2人以上いる場合は、共同でひとつの申告書を作成して提出することができます。もちろん別々の税理士に依頼して、それぞれ相続税の申告書を提出することもできます。
  4. 納税
    提出期限までに納付を行います。相続税は金額に関わらず現金で納付することになっています。すぐに現金で納めることが難しい場合は、納付の延期や現金ではない物での納付が可能になることもあります。ただし条件がありますので、よく確認をしておきましょう。

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