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相続税

相続税とは

相続税は、国税庁のホームページから引用すると、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額で、これは、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したものが、基礎控除額を超える場合において、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されるのが相続税です。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなられた方)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
つまり、相続税は、残念ながら人が亡くなった時に、その財産を受け継いだ人が、支払う税金で、取得した相続財産の価額によって税金が決まる仕組みです。

相続税はお金持ちの心配すること、私達には関係ないことと思っていると、自分が関係する相続で、被相続人(亡くなられた方)の相続人同士で、トラブルになるかもしれません。特に、2015年の税制改正以降は、基礎控除が現行の6割水準に引き下げられる可能性が高く、現実にそうなれば相続税が課税される相続人の数が増えることになります。遺産相続をスムーズに進めるためにも、相続について早めの情報収集と相続の対策が必要になります。

私達兄妹の相続は、実家のお家とわずかな銀行預貯金のみ。
そんな人ほど相続準備が必要となります。

相続税がかからない財産のうち主なものは次の通りです。(2013年4月現在)

  1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物、但し、骨とう的価値があるなど、投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  2. 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする、事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なものには、相続税がかかりません。
  3. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、または、その人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて、支給される給付金を受ける権利にも相続税がかかりません。

財産金額が少ない場合など控除により相続税が発生しないこともあり、亡くなる人の約5~8%程しか相続税は発生しないといわれていますが、思わぬ相続税がかかる場合もあるのでしっかり把握しておきましょう。

相続の発生から相続税の申告までの流れ

  1. 相続の発生
    被相続人が死亡した時から相続が開始します。
  2. 遺言書の確認
    遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類あり、開封に際して家庭裁判所の手続きが必要になるものもあるので、手続き前に遺族で開封することのないよう注意しましょう。
    遺言書があれば、基本的にその遺言内容に従って相続が行われます。遺言書がない場合は、法で定められた財産の分配割合、法定相続分をもとに相続することになります。
  3. 相続人の意思決定
    相続人は被相続人の資産と共に、負債も相続することになります。プラスの相続よりもマイナスの相続のほうが多い場合や、明らかに親族間でトラブルが発生しそうな場合は、相続を放棄することもできます。これらの手続きは相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
  4. 被相続人の所得税の申告・納付
    被相続人に死亡した年の1月1日から死亡までの間に所得があり、かつ、自分で事業をしている時に確定申告義務がある場合は、相続の開始から4ヶ月以内に準確定申告を行います。
  5. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割について決定後、遺産分割協議書を作成します。各種申告への添付資料として必要なのはもちろん、遺族間でのトラブルを回避するためにも必ず作成しておきましょう。
  6. 相続税の納付
    相続税の申告書は10ヶ月以内に被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に提出し、納付完了となります。

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