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相続とは、人の死亡によって、被相続人(亡くなられた方)の財産上の法律関係(権利義務)をすべて、その人の子や妻など一定の身分関係にある人(相続人といいます)が受け継ぐということです。
つまり、相続とは、被相続人(亡くなられた方)に属していた権利義務が、包括して相続人に承継されることをいいます。
被相続人(亡くなられた方)から相続人に受け継がれる財産のことを、相続財産、または、遺産と呼び、引継ぐ相続財産には、土地、建物、現金、銀行の預貯金のみならず、知人へ貸付金や、売掛金などの債権も相続の対象になります。
また、このようなプラスの相続財産だけではなく、借金や損害賠償債務、保証人といったマイナスの相続財産も相続されます。相続で忘れてはならないこと、被相続人(亡くなられた方)から相続するということは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて含まれるということなのです。
次のものは例外で、相続により承継しないものとなります。
詳しくは札幌及び札幌近郊で、相続についてのページでご確認下さい。
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相続人を確定するために、相続人の調査をする必要があります。法定相続人は人が亡くなった時、残された財産の分け方でトラブルにならないように、相続人になれる人、その相続人の順位などが法律で決められており、相続人になれるのは原則として、身内に限られて、まず、配偶者はいかなる場合でも相続人となります。
相続人の範囲と法定相続分
相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
尚、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
※相続人の範囲と法定相続分、「相続を放棄した人」
「相続を放棄した人」とは、(自己のために)相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当せず、相続を放棄した人にはなりません。
※嫡出子(ちゃくしゅつし)と非嫡出子(ひちゃくしゅつし) について
嫡出子とは、婚姻の届出をした夫婦の間の子、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。
非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。
母親と非嫡出子は分娩の事実によって親子関係は証明されますが、父親との親子関係は父親が認知して初めて生じます。
したがって、認知された非嫡出子だけが相続人となり、また、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分です。(2013年10月現在、法律改正の動きがあります)
相続人としては、具体的に何をどうすればいいのか
詳しくは札幌及び札幌近郊で、相続人の調査についてのページでご確認下さい。
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相続税は、国税庁のホームページから引用すると、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額で、これは、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算したものが、基礎控除額を超える場合において、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されるのが相続税です。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人(亡くなられた方)の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
つまり、相続税は、残念ながら人が亡くなった時に、その財産を受け継いだ人が、支払う税金で、取得した相続財産の価額によって税金が決まる仕組みです。
相続税はお金持ちの心配すること、私達には関係ないことと思っていると、
自分が関係する相続で、被相続人(亡くなられた方)の相続人同士で、トラブルになるかもしれません。特に、2015年の税制改正以降は、基礎控除が現行の6割水準に引き下げられる可能性が高く、現実にそうなれば相続税が課税される相続人の数が増えることになります。遺産相続をスムーズに進めるためにも、相続について早めの情報収集と相続の対策が必要になります。
私達兄妹の相続は、実家のお家とわずかな銀行預貯金のみ。
そんな人ほど相続準備が必要となります。
相続税がかからない財産のうち主なものは次の通りです。(2013年4月現在)
詳しくは札幌及び札幌近郊で、相続税についてのページでご確認下さい。
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被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した被相続人(亡くなられた方)の相続人は、相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はなく、特定計画山林のなどを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。
相続の基本的な計算は、遺産に係る基礎控除額
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)で算式し、相続を計算します。
相続の開始は、被相続人(亡くなられた方)の死亡からで、それからさまざまな手続きがあり、また、それらには期限があるので、悲しい現実になっている状況ですが、被相続人(亡くなられた方)のためにも、頑張って手続きを行いましょう。
被相続人の死亡届を7日以内に市町村役場に提出、これは、お葬儀の関係者から葬儀の時にサポートされる場合が多く、この届け出がないとお葬儀の火葬や埋葬の許可がとれません。
被相続人の初七日や四十九日の法要は、社会的儀礼ですが、死亡届などの法的なさまざまな相続手続きがありますので注意して進めましょう。
まず、最初に、どのような人が相続税の申告をする必要があるのか確認すると、被相続人(亡くなられた方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって、財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した相続人は、相続税の申告をする必要があります。
つまり、相続の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合の相続人は、相続税の申告をする必要は、基本的にありませんが、特例事項もあるので、詳しくは、札幌及び札幌近郊の税理士会計事務所に確認することお薦めいたします。
相続人については、民法で範囲と順位について次のとおり定めており、但し、相続を放棄した人や相続権を失った人は初めから相続人でなかったものとされます。
具体的には、
詳しくは札幌及び札幌近郊で、相続税の申告についてのページでご確認下さい。
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札幌の相続サポートサイト.infoは、札幌市のあゆみや歴史、札幌市の基本情報も紹介しています。
札幌市の市政情報によると、札幌の地名の由来札幌の名の語源については、アイヌ語の「サリ・ポロ・ペッ」(その葦原が・広大な・川)とする説と、「サッ・ポロ・ペッ」(乾いた・大きな・川)とする説などがあるそうです。
また、札幌の歴史については、アイヌの人たちが住んでいた蝦夷地が、明治2年(1869年)に北海道と改称されて、開拓使が置かれ札幌本府の建設が始まりました。判官・島義勇は、円山の丘からはるか東方を見渡し、街づくりの構想を練ったといわれています。明治8年(1875年)、最初の屯田兵が入植し、人々は遠大な札幌建設計画に基づいて、鉄道を敷き、産業を興して、北海道の道都とする札幌を発展させてきました。
大正11年(1922年)の市制施行以来、近隣町村との度重なる合併・編入によって、札幌の市域と人口を拡大してきた札幌市は、昭和45年(1970年)には人口が、100万人を突破し、2年後の昭和47年(1972年)に政令指定都市へ移行しています。
2013年10月現在の札幌市の基本情報
札幌市の面積 約1,121km2
札幌市の世帯数 約92万 札幌市の総人口約193万人
男性 約90万人 女性 約103万人
北海道札幌市の「花」と「木」、「鳥」は、昭和35年に市民投票で決められ、札幌市の花が「スズラン」で、木が「ライラック」、鳥が「カッコウ」です。これらは札幌市の中で、いろいろな形で街に息づき、わたしたち札幌市民の暮らしを豊かに彩っています。
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死亡した人の子供、その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)、父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
死亡した人の兄弟姉妹で、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。第3順位の人は、第1順位の人も、第2順位の人もいないとき相続人になります。